所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 2022年度分を更新しました。
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、下記の要件を満たした場合に評価され算定をおこないます。
1.所定疾患施設療養費Ⅱについては、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療 管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する 10 日を限度とし、月1回 に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を 10 回算定することは認められないもので あること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定できない。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ) 肺炎(検査を実施した場合)
ロ) 尿路感染症(検査を実施した場合)
ハ) 帯状疱疹
ニ) 蜂窩織炎
4.算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注 射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、 同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に 記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿 路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
5.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サ ービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
6.当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感 染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐 性菌)を含む研修を受講していること。